守秘義務誓約書¶
(ボランティア・活動参加者向け)
私(以下「誓約者」といいます。)は、一般社団法人YELL for ALL(以下「当法人」といいます。)の活動に参加するにあたり、以下の事項を理解し、下記の各条項を誠実に遵守することを誓約いたします。
第1条(秘密情報の定義)¶
本誓約書における「秘密情報」とは、当法人が誓約者に開示する情報のうち、以下に該当するものをいいます。
- 書面、電磁的記録その他の媒体により「秘密」「機密」「Confidential」等と明示して開示された情報
- 口頭または映像により開示された情報で、開示後14日以内に書面により秘密である旨が通知されたもの
- 当法人の事業内容、顧客情報、個人情報(氏名・連絡先等)、財務情報、業務上のノウハウ・技術情報
- 当法人の内部規程、業務マニュアル、システム・ソフトウェアに関する情報
- その他、当法人が秘密として管理している一切の情報
ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれません。
- 開示を受けた時点で既に公知であった情報
- 開示を受けた後、誓約者の責によらず公知となった情報
- 誓約者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に取得した情報
- 誓約者が秘密情報に依拠することなく独自に開発・創出した情報
- 法令または裁判所・行政機関の命令により開示が義務付けられた情報(ただし、当法人に事前通知のうえ必要最小限の範囲とすること)
第2条(守秘義務・秘密保持)¶
誓約者は、活動を通じて知り得た児童・生徒およびその家庭、関係者に関する一切の情報(個人情報、家庭環境、学習状況、相談内容等)を、活動期間中および終了後も第三者に漏洩しません。
また、秘密情報について以下の事項を遵守します。
- 秘密情報を厳重に管理し、当法人の事前の書面による承諾なく第三者に開示・漏洩・提供しないこと
- 秘密情報を当法人の活動以外の目的に使用しないこと
- 秘密情報を活動上必要な範囲の関係者にのみ開示すること(その者に対し本誓約書と同等の義務を負わせること)
- 書面・電子データ・口頭を問わず、いかなる手段による秘密情報の漏洩も防止すること
- 当法人から要求があった場合は、秘密情報を含む資料・データ等を速やかに返還または廃棄・消去し、その旨を書面で報告すること
第3条(個人情報・プライバシーの保護)¶
誓約者は、活動の遂行上、当法人の保有する個人情報(個人情報保護法第2条第1項に定めるもの)を取り扱う場合、個人情報保護法その他関係法令、ならびに当法人の個人情報保護規程(第13条)を遵守します。
また、以下の事項を遵守します。
- 個人情報を許可なく取得・記録・持ち出し・共有しないこと
- SNS、チャット、口頭を含むあらゆる手段で個人が特定される情報を発信しないこと
- 写真・動画の撮影および公開は、当法人の許可がある場合のみ行うこと
- 個人情報を活動の目的以外に使用せず、当法人の指示なく第三者へ提供しないこと
第4条(行動規範)¶
誓約者は、活動にあたり以下の事項を遵守します。
- ハラスメント(セクハラ・パワハラ・差別的言動等)を行わないこと
- 児童・生徒との過度な接触や不適切な関係を持たないこと
- 個人的な連絡先(LINE・SNS等)の交換は行わないこと
- 活動外で個別に会うことは行わないこと
- 金銭や物品の授受は行わないこと
- 宗教・政治・営業活動は行わないこと
第5条(安全管理措置・報告義務)¶
誓約者は、秘密情報および個人情報の漏洩・滅失・毀損等を防止するため、以下の安全管理措置を講じます。
- 秘密情報へのアクセスを、活動に必要な者に限定すること
- 秘密情報を含む書類・データは施錠保管またはパスワード等による技術的保護を行うこと
- 秘密情報を含む媒体(USB・書類等)の社外への持ち出しを原則禁止とし、必要な場合は当法人の事前承認を得ること
- PCその他情報機器における不正アクセス防止のため、適切なセキュリティ対策を実施すること
- 秘密情報の印刷物は不要となり次第、シュレッダー等により確実に廃棄すること
- 事故・怪我・トラブル・異変が発生した場合、速やかに当法人の責任者へ報告し、自己判断で対応せず指示に従うこと
- 緊急時の対応ルールを遵守すること
第6条(活動範囲・指示系統)¶
- 当法人が定めた役割および活動範囲を超える行為は行いません。
- 活動に関する指示は当法人の責任者の指示に従います。
- 無断で企画・指導・判断を行いません。
第7条(SNS・広報)¶
- 活動内容をSNS等に投稿する場合は、事前に当法人の許可を得ます。
- 当法人名や活動内容の発信は、誤解や不利益を生じないよう配慮します。
第8条(知的財産・成果物)¶
- 活動中に作成した教材・資料・記録等の権利は当法人に帰属します。
- 無断で外部に公開・転用しません。
第9条(返還・廃棄)¶
誓約者は、活動の終了時または当法人からの要求があった場合、遅滞なく、秘密情報を記録した書類・データ・記録媒体等の一切を当法人に返還し、または当法人の指示に従い廃棄・消去します。電磁的記録については、復元不可能な方法で削除するものとします。
第10条(有効期間)¶
本誓約書の義務は、誓約者が当法人の活動に参加した日から、当該活動終了後__年間(特段の定めがない場合は3年間)継続して有効とします。ただし、個人情報の保護義務については期間の制限なく有効とします。
第11条(違反時の対応)¶
誓約者が本誓約書に違反し、または違反するおそれがある場合、当法人は、誓約者に対し活動の停止または参加資格の取消を行うことができます。また、差止めを請求するとともに、損害の賠償を請求できるものとします。重大な違反により損害が発生した場合、誓約者は責任を問われる可能性があることを理解します。
第12条(準拠法・合意管轄)¶
本誓約書は日本法に準拠するものとし、本誓約書に関する一切の紛争については、当法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 本誓約書は、当法人の活動参加に際して締結されるものとして保管されます。
- ご不明な点は、当法人の個人情報保護管理責任者(規程 第4条)までお問い合わせください。
一般社団法人 YELL for ALL / 個人情報保護規程 第13条・第14条に基づく書式