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こども性暴力防止法に基づく同意書

一般社団法人YELL for ALL

本書面は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、当法人の活動に参加するボランティア・活動参加者から取得するものです。


第1号書面 特定性犯罪事実に関する誓約および同意

私は、一般社団法人YELL for ALL(以下「当法人」といいます。)の活動(児童と接触する可能性のあるすべての活動(対面・オンラインを含む))に参加するにあたり、以下の事項に同意・誓約します。

第1項(特定性犯罪事実に関する誓約)

私は、こども性暴力防止法第2条第8項に規定する特定性犯罪事実該当者ではありません

また、同法に関連する政令が未整備の場合においても、青少年健全育成条例、迷惑防止条例等に基づく同種行為について前科がないことを誓約します。

※ 本誓約書署名時に同法第2条第7項第6号が委任する政令が制定されていない場合であっても、各都道府県の青少年健全育成条例および迷惑防止条例における同号イからニに定める行為に対する罰則について、前科がないこと(当該前科に係る特定性犯罪事実該当者に該当しないこと)を、本誓約書をもって誓約いたします。

第2項(申告内容の正確性)

私は、当法人に申告する内容がすべて真実かつ正確であることを保証し、虚偽の申告を行いません。

第3項(継続的申告義務)

私は、本誓約内容に変更が生じた場合(該当事実が新たに発生した場合を含む)、速やかに当法人へ申告します。

第4項(確認行為への同意)

私は、当法人がこども性暴力防止法の趣旨に基づき、必要に応じて関係機関への照会その他の適切な方法により、本誓約内容の確認を行うことに同意します。

第5項(違反時の対応)

本誓約に違反した場合、または違反の疑いがある場合、当法人の判断により活動停止または参加資格の取消が行われることに同意します。


第2号書面 犯罪事実確認記録の保持に関する同意

※ 本書面は、こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認に関する書面として取り交わすものであり、活動期間を示すものではありません。

一般社団法人YELL for ALL(以下「当法人」といいます。)は、こども性暴力防止法に基づき、(以下「活動参加者」といいます。)の犯罪事実確認記録を以下の期間において保持・管理します。

第1項(保持期間)

意向確認済期間: 令和  年  月  日 〜 令和  年  月  日

(※最大6ヶ月以内で設定)

第2項(利用目的)

当該記録は、児童の安全確保および当法人の適切な活動運営のためにのみ利用されます。

第3項(管理方法)

当該記録は、当法人の管理責任者のもとで、必要最小限の範囲に限定して厳重に管理されます。

第4項(廃棄)

意向確認済期間が終了した場合、または活動参加者が当法人の下で活動する可能性が消滅した場合(活動する予定がない旨の活動参加者からの申し出がある場合等)には、こども性暴力防止法第38条の規定により、速やかに犯罪事実確認記録等の廃棄・消去を行います。

第5項(不同意時の取扱い)

本書面に同意しない場合、当法人はこども性暴力防止法に基づき犯罪事実確認記録等を廃棄・消去し、活動参加の都度、犯罪事実確認を行います。


参照条文

こども性暴力防止法(令和6年法律第69号)第2条(抄)

第7項 特定性犯罪の定義

この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいいます。

  1. 刑法第176条、第177条、第179条から第182条まで、第241条第1項・第3項または第243条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
  2. 盗犯等の防止及び処分に関する法律第4条の罪(刑法第241条第1項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
  3. 児童福祉法第60条第1項の罪
  4. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪
  5. 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条から第6条までの罪
  6. 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
    • みだりに人の身体の一部に接触する行為
    • 正当な理由がなく、人の通常衣服で隠されている下着もしくは身体をのぞき見し、もしくは写真機その他の機器を用いて撮影し、または当該下着もしくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、もしくは設置する行為
    • みだりに卑わいな言動をする行為(イまたはロに掲げるものを除く。)
    • 児童と性交し、または児童に対してわいせつな行為をする行為

第8項 特定性犯罪事実該当者の定義

この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(執行猶予者を除く。)であって、刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から20年を経過しないもの
  2. 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、裁判確定日から10年を経過しないもの
  3. 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から10年を経過しないもの

一般社団法人 YELL for ALL / こども性暴力防止法に基づく書式


第1号書面 特定性犯罪事実に関する誓約書

(ボランティア・活動参加者向け)

私は、一般社団法人YELL for ALL(以下「当法人」といいます。)の活動に参加するにあたり、以下の事項を誓約いたします。


誓約事項

第1項

私は、令和8年12月25日までに施行予定のこども性暴力防止法第2条第8項に規定する特定性犯罪事実該当者ではありません

※ 本誓約書署名時に同法第2条第7項第6号が委任する政令が制定されていない場合であっても、青少年健全育成条例や迷惑防止条例等の条例における同号イからニに定める行為に対する罰則について、前科がないこと(当該前科に係る特定性犯罪事実該当者に該当しないこと)を、本誓約書をもって誓約いたします。

第2項

当法人に提出する書類および申告する内容はすべて事実であり、事実と異なる申告は一切いたしません。

第3項

活動参加後に上記誓約事項に反する事実が判明した場合、当法人の判断により活動停止または参加資格の取消となることに同意します。


第2号書面 犯罪事実確認記録の保持に関する意向確認書面

※ 本書面は、こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認に関する書面として取り交わすものであり、活動期間を示すものではありません。

一般社団法人YELL for ALL(以下「当法人」といいます。)は、以下に定める「意向確認済期間」においては、こども性暴力防止法に基づき、      (以下「活動参加者」といいます。)の犯罪事実確認記録等の保持・管理を行います。

また、当該意向確認済期間が終了した場合、または活動参加者が当法人の下で活動する可能性が消滅した場合(活動する予定がない旨の活動参加者からの申し出がある場合等)には、こども性暴力防止法第38条の規定により、速やかに犯罪事実確認記録等の廃棄・消去を行います。

意向確認済期間:  令和  年  月  日 〜 令和  年  月  日

本書面は、今後、当該期間に再び当法人において学習支援活動(活動内容)に従事する可能性があることを想定して犯罪事実確認記録等の保持・管理を行うことを双方確認するものです。

以上のことを双方理解の上、本書面を締結します。

(注) 本書面に記載された内容が活動参加者の意向と異なる場合は、活動参加者は本書面を締結する必要はありません。締結しない場合、当法人はこども性暴力防止法に基づき犯罪事実確認記録等を廃棄・消去し、毎回の活動参加ごとに犯罪事実確認を行います。

参照条文

こども性暴力防止法(令和6年法律第69号)第2条(抄)

第7項 特定性犯罪の定義

この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいいます。

  1. 刑法第176条、第177条、第179条から第182条まで、第241条第1項・第3項または第243条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
  2. 盗犯等の防止及び処分に関する法律第4条の罪(刑法第241条第1項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
  3. 児童福祉法第60条第1項の罪
  4. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪
  5. 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条から第6条までの罪
  6. 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
    • みだりに人の身体の一部に接触する行為
    • 正当な理由がなく、人の通常衣服で隠されている下着もしくは身体をのぞき見し、もしくは写真機その他の機器を用いて撮影し、または当該下着もしくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、もしくは設置する行為
    • みだりに卑わいな言動をする行為(イまたはロに掲げるものを除く。)
    • 児童と性交し、または児童に対してわいせつな行為をする行為

第8項 特定性犯罪事実該当者の定義

この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(執行猶予者を除く。)であって、刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から20年を経過しないもの
  2. 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、裁判確定日から10年を経過しないもの
  3. 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から10年を経過しないもの

一般社団法人 YELL for ALL / こども性暴力防止法に基づく書式