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倫理綱領

一般社団法人YELL for ALL


第1条(目的)

この倫理綱領は一般社団法人YELL for ALL(以下:YELL for ALL)に従事・勤務する全ての職員・スタッフ・ボランティアが遵守すべき事項に定め、職員の質の向上を図り、適正な職務・活動を通じて利用者、組織及び社会の発展に寄与することを目的とする。

第2条(基本理念)

当法人は、子ども支援だけでなく、「家族を取り巻く課題」に対して包括的に取り組み、共に学び、経験し、乗り越え、解決していくことを目指し、当法人の事業を通して、全ての人へエールを送り、「未来への挑戦」に勇気を持って挑める「心の居場所」を作ることを目的とする。職員はこれらの職務を行うにあたり、「人間尊重」を基本理念とし、子どもの権利を含めた個の尊厳を侵してはならない。

2 これらの職務が利用者である子どもやその保護者、他の支援者の生涯にわたる習慣や学び、キャリアに影響を与えることを視野に入れ、そのことを自覚して活動・職務を遂行しなければならない。

第3条(適正な職務)

職員は、利用者を国籍・性別・年齢・宗教・信条・身体的障害・社会的身分等により差別してはならない。常に公正な態度をもって職務を行い、専門家としての信頼を保持しなければならない。

2 職員は職員としての誇りを持ち、法律や公序良俗に反するような行為をしてはならない。

3 職員は職務を利用者の利益をあくまでも第一義とし、自己の研究目的や興味のためだけに行ってはならない。

4 職員は業務の遂行にあたり、必要以上の情報収集をしてはならない。

5 職員はあらゆる社会的不正行為に関わってはならない。

第4条(任務の範囲)

職員は職務を行うにあたり、自己の能力の限界を自覚し、能力以上の仕事を引受けてはならない。信頼できる他の専門家の協力を求めるなど利用者の利益のために最大限の努力をしなければならない。

第5条(自己研鑽)

職員は職務に関する学識・技能を習得し、資質向上を図るため、絶えざる自己研鑽に努めなければならない。

2 職員は組織を取巻く社会、経済、環境の動向や、教育、生活の場にも常に関心を払い、専門家としての専門性を維持向上するよう努めなければならない。

第6条(守秘義務)

職員は職務を通じて、職務上知り得た事実、資料、情報については守秘義務を負う。

2 職員は相談の事例や研究の公表に際して、プライバシー保護に最大限留意し、利用者の特定や利用者及び関係者の不利益が生じないよう、適切な手続きをとらなければならない。

3 但し、身体・生命の危機が察知される場合には、社会に及ぼす影響が個の守秘に優先する場合、法律の定めのある場合等は、この限りではない。

第7条(自己決定権の尊重)

職員は職務を遂行するにあたり、利用者に対して利用の目的、範囲について、必要かつ十分な説明を行い、利用者の同意を得て職務を進めなければならない。

2 職員は職務においては、利用者の自己決定権を尊重しなければならない。特に子どもにおいては、子どもの権利に留意し、職務・活動を遂行しなければならない。

第8条(利用者との関係)

職員は利用者との間に様々なハラスメントが起こらないように配慮しなければならない。また、職員は利用者との間において想定される問題や危険性について十分配慮して職務を遂行しなければならない。

2 職員はいかなる場合も利用者と私的な関係を構築してはならない。

3 職員は利用者およびその関係者との性的な接触・行動をしてはならない。

4 職員は利用者との間に契約上の債務以外の物品・金銭の授受を行ってはならない。

第9条(誇示・誹謗の禁止)

職員は実践現場において最良の業務を遂行するために自ら専門的知識・技術を惜しみなく発揮する。ただし職員としての自己の身分や業績を過大に誇示したり、他の職員またはYELL for ALLについて、誹謗・中傷してはならない。

第10条(組織への働きかけ)

職員は職務を遂行するにあたり、YELL for ALLの支援だけでは解決できない利用者が抱える問題について、改善の提案などを行うにあたり、集団、企業、組織への働きかけに努めなければならない。

2 前項の目的を達成するため、問題の現実的状況の理解や、法的な関係、心理的状況の理解ができるための知識、学識、見識をもつように努めなければならない。

3 前2項の目的を果たすため、必要に応じて他の専門家とのネットワークづくりに努めなければならない。

第11条(利益の相反)

職員は契約関係にある組織と利用者との間に利益が相反するおそれがある場合には、事実関係を明らかにしたうえで利用者の理解のもと支援に当たるよう努めなければならない。

第12条(組織への報告義務)

職員は利用者に対し、利用者を取り巻く組織が効果的な支援を妨げる状況にあるときは、その旨利用者の了解を得て、その組織に対し報告しなければならない。

第13条(同意事項)

職員は利用者との間で、支援の範囲、相談時間、相談場所等について事前に説明をし、その同意を得なければならない。

2 前項の内容に変更が生じた場合、両者合意の上、支援を行わなければならない。

第14条(遵守義務)

職員は本倫理綱領を十分理解し、遵守する義務を負う。


附則

この綱領は令和7年9月16日より施行される。


一般社団法人YELL for ALL

役職 氏名
代表理事 菅原 道太郎
理事 伊藤 徳
理事 埜村 菜海子
理事 湯本 純
理事 鹿山 優月
理事 小暮 勝哉